62歳から特別支給の年金受給開始に向けて相談に行ってきました

来年のお誕生日から特別支給の老齢厚生年金が受給できます

この年金は繰下げをしてもほぼ金額が上がらないです

 

12月に日本年金機構からA4サイズの封書が届き、中を確認しましたが全く理解できず昨日最寄りの年金事務所へ相談に行きました

 

来年のお誕生日後の受理になるため、再来の予約をするか郵送かどちらかになります

 

まずは記入できるところから記入

あのごちゃごちゃ書いてあった冊子はなんだったのか。。。

 

※本人確認できる免許証等 

 

※戸籍謄本(全部事項証明書) 誕生日以降発行のもの

 

※請求者の通帳のコピー

 

※現在の勤務先の雇用保険証写し

 

そして今別居中なので生計同一申立書が必要になりました

 

配偶者がいると何故生計同一申立書が必要なのかわかりませんが、私の場合は主人が住民票を移動させているので、何故現住所が違うのか証明が必要なようです

 

そしてなんと。。。

 

三者による証明が必要なのです

民法上の三親等内の親族はダメなんですよ

私の職場でもお友達でも良いそうですが。。。

 

何か不正があるのでしょうか。。。

これね〜

住所 氏名 電話番号まで書かないと行けないから無頓着な人を人選してお願いしようと思います

 

生計同一申立書と聞いて思い出したのですが、母が存命中、日本年金機構からお手紙がきて、年金の未受給の可能性があるため、生計同一関係に関する申立をしたかどうかの確認と、申立書を提出したかの確認でした

 

その時母は89歳で父の遺族年金を受給していました

私の父が昭和3年生まれ 母が昭和7年生まれ

字を書く子が大嫌いというか、子供に代筆させる両親でした

役所とか社会保険事務所での年金手続きや確定申告などはすべて私が同伴で手続きしていました

父の遺族年金の手続きの時も同伴していて生計同一関係に関する書類などなかったので、日本年金機構の電話して内容を聞いたところ未受給の確認にはこの書類が必要ですとの返答

 

納得できないわ〜

 

80歳過ぎの受給者の方皆さんこの書類提出していますか?

と質問。。。

何ともあやふやな返答

そもそも母は基本専業主婦で内職派

パートタイムで働いたのもちょっとだけ父の収入で生活していたのに何故確認できないのですかと食い下がり

 

近隣の社会保険事務所に予約をして日本年金機構から来た手紙持参で出向きました

 

担当の方に日本年金機構からの手紙を渡し

この内容80歳過ぎの受給者には理解できないですよと伝え。。。

生計同一関係に関する書類なんてある訳ないですとも

担当の方も納得

母の情報を伝え未受給の確認をして頂けることになりました

 

確認まで数ヵ月かかりましたが、未受給分が認められて何年も遡り母の口座の入金されました

 

母の話だと、ある日突然年金額が下げられた事があり、元々年金は保険料とか税金とかの兼ね合いで振込み額が変わっていたので又税金で取られるのかと思っていたようです

 

結局何かの手違いで減額されたという事ですね

母が存命のうちに解決してよかったです

 

生計同一関係に関する書類と聞いて母の事思い出しました

 

それから私の収入だと満額貰えないそうで〜

え。。。。

 

来年の4月からちょっとだけ時短でお給料減りますから(良いのか?悪いのか?)

1回目は減額されても2回目からは満額いただけそうです☺️